Step1. 電話・説明会等によるご相談(資料請求はこちら)
Step2. 弁護団からの資料の送付
(1) 相談申込票
(2) 医療照会書(本人用、母親兄姉用、父親用)
(3) 「提訴条件について」の書面等
※相談申込票を記入し、医療機関で医療照会書を作成してもらってください。
Step3. 相談票記入と医療照会書の作成
Step4. 相談申込票と医療照会書の送付
Step5. 担当弁護士との資料の検討
Step6. 提訴可能と判断された場合
□原則として、面談による担当弁護士との打ち合わせ
□提訴に必要な資料の追加(戸籍謄本・母子手帳等、必要な資料を改めて提出していただきます。)
□委任契約書の作成
Step7. 提訴
Step8. 和解成立
弁護士費用は、和解金が得られたときに発生するのみで、提訴までの相談料は無料です。着手金も不要です。
当初負担をご予定いただく費用としては、次のものがあります。
①検査費用、カルテ取り寄せ費用などの実費
※印紙代については、原則提訴時は弁護団が立替え、和解又は判決により国から和解金等として金員を受領した後に清算します。
提訴時には裁判所に印紙を納付する必要があります。
印紙代は請求する金額(基本合意に定められた病態ごとの和解金の予定額)によって異なります。具体的な金額は以下のとおりです。
病態 | 和解金 | 和解金に対応する印紙代 |
---|---|---|
キャリア |
50万円
|
5,000円
|
慢性肝炎 |
1,250万円
|
5万9,000円
|
肝硬変(軽症) |
2,500万円
|
9万5,000円
|
肝硬変(重症) |
3,600万円
|
12万8,000円
|
肝がん |
3,600万円
|
12万8,000円
|
死亡 |
3,600万円
|
12万8,000円
|
裁判に参加するときにはいただきません(相談料・着手金不要)。
実際に和解金を得られた場合に以下の金額をいただきます。
①弁護士報酬…和解金の15%(税込)
(ただし、和解金とは別に国から4%の訴訟手当金が支払われますので、実質負担は11%になります)
②弁護団活動費…和解金の1%
③原告団活動費…和解金の1%
平成20年の提訴以降、平成23年に国との間で基本合意を締結するまで、本訴訟の原告及び弁護団は、自らの負担で訴訟などの活動を行ってまいりました。
また、国との間で基本合意を締結し、和解した後も、当原告団、弁護団においては、個別の被害者の給付金請求活動の他に、給付金制度の運用に関する国との折衝、本給付制度の対象とらない肝炎患者も含めた医療費助成制度創設のための国との折衝などの活動を行っており、このような活動のための費用負担が生じております。
このような活動で生じる原告団、弁護団の費用について、皆様が和解した際の和解金の一部を頂き、当原告団、弁護団の活動のための費用として充てさせて頂いています。